大阪地裁の運用上,個人再生手続上,個人再生委員が選任されないことが原則的なケースとなっております。
では,例外的に,個人再生委員が選任されるのは,どのような場合かといいますと,
住宅ローン,及び保証債務を除いた債務総額が3000万円を超える個人事業主の事案において,個人再生委員が選任されるという運用になっております。
個人再生委員が選任された場合,個人再生委員の費用として,金30万円を裁判所へ納付することが必要になります。
大阪地裁の運用上,個人再生手続上,個人再生委員が選任されないことが原則的なケースとなっております。
では,例外的に,個人再生委員が選任されるのは,どのような場合かといいますと,
住宅ローン,及び保証債務を除いた債務総額が3000万円を超える個人事業主の事案において,個人再生委員が選任されるという運用になっております。
個人再生委員が選任された場合,個人再生委員の費用として,金30万円を裁判所へ納付することが必要になります。