過去に一度破産をしている場合,一回目の破産と違い,裁判所での判断が厳しくなりますが,ご事情により破産ができる可能性があります。
破産法上の制約として,破産で免責決定が確定した後,7年間は破産ができないという法律上の制約があります。
この期間を経過した後,2度目の破産ができるかについて,2度目の債務が嵩んだ事情によります。
通常,初めての破産であれば,よほど特殊な事情がない限り,破産で免責を認めてもらっているのが実情です。
これに対し,2度目の破産の場合,自己申告になりますが,過去の破産歴を申告する必要があり,申告をすると裁判所での審尋が行われ,事情を厳密に審査されることになります。
当法律事務所でも,実際に,2度目の破産の依頼を受けて,免責を得ているケースが少なからずあります。例えば,若いときに破産をして,長期間経過後,高齢になり債務があり,支払いができなかったケース,同様に,生活保護を受給するようになったケースなど,ある程度,期間があいているケースが多いです。
個別の事案で,2回目の破産ができるかどうかは,総合判断になりますので,ご相談頂きましたら,免責の可能性について,検討させて頂きます。