個人再生では,自己破産のようなギャンブル,浪費等お金の使途を問題視する免責不許可事由が定められていないため,ギャンブル,浪費が原因で債務が増えた場合でも,個人再生をすることができます。
そのため,ギャンブル,浪費等で借金が増えてしまい,自己破産を申し立てても免責不許可事由に該当する可能性があるようなケースでは,自己破産を避けて,個人再生を申し立てることも考えられます。
個人再生では,むしろ,弁済期間中,安定して弁済をしていくことができるかという履行可能性の判断に重点が置かれることになります。