住宅ローンがあるケースで個人再生手続きを申し立てる場合,通常,自宅を残すことを前提とする住宅資金特別条項付の個人再生を申し立てることになります。
すなわち,住宅資金特別条項付個人再生では,住宅ローンについて,従前どおり支払いを継続しつつ,住宅ローン以外の債務について,大幅圧縮を受けるということになります。そのため,住宅ローンについては,個人再生手続きの減額の対象外になるのです。
これに対し,自宅,住宅ローンがあるが自宅を残すことを希望しない場合や,住宅ローンがあるがすでに自宅を競売,あるいは任意売却で手放しているようなケースでは,個人再生手続き上,住宅ローン債務も減額の対象になってきます。
ただ,自宅を残すことを希望しない場合や,自宅をすでに手放しているような場合,通常,個人再生よりも自己破産を選択して,免責を得るという方が大多数になっております。