住宅ローンの滞納がある場合であっても,個人再生ができないということはありません。
実際によく相談を受けるケースでは,住宅ローンの滞納額が2,3ヶ月あり,遅れながらも支払っていますという事案が多いです。
このような場合,個人再生申立ての依頼を受けた時点において,住宅ローン以外の債務の支払いが一旦止まりますので,個人再生申立てまでの間,毎月の住宅ローンの返済を行いつつ,滞納額を上乗せして少しずつ追いついていき,滞納を解消してから個人再生を申し立てることができれば理想的です。
滞納額によっては申立てまでに解消が難しい場合もあります。このような場合,個人再生での弁済期間中に支払いができるよう上乗せをして弁済を行ったり,リスケジュールを検討することもあります。
ただ,滞納額が嵩み,期限の利益を喪失したうえ,保証会社から代位弁済を受けているようなケースであれば,現実問題として,個人再生の申立てがかなり難しいといえるでしょう。