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梅田債務整理センター > 債務整理について > 債務整理開始時の注意点

任意売却/住宅ローン破綻

任意売却とは,不動産を不動産売買の仲介業者へ依頼をし,売却する手続きをいいます。

これに対し,不動産の売却のもう一つの方法として,強制競売という手続きがあります。

その違いは,強制競売とは,ローンが支払えない状態において,債権者から裁判所へ申立てをして,売却されることに対し,任意売却は,あくまでも通常の売買になります。そして,強制競売の方が,売却までの期間に時間を要し,かつ売却される金額も任意売却よりも低額になる可能性が高いです。

そのため,自宅のローンの返済ができなくなった場合,少しでも高額で自宅を処分してもらい,ローンの返済に充てるため,任意売却を検討するということがあります。

任意売却を行なう場合で,例えば,ローンの残額が1500万円,任意売却での売却金額が1800万円というように,ローンを全額弁済できるのであれば,問題がありません。これに対し,ローンの残額が1500万円,任意売却での売却金額が1300万円というように,ローンを全額弁済できない場合,抵当権を設定している債権者から担保権抹消の同意を得られなければ,任意売却がそもそも成立しないことになります。

そのため,事前にいくらで売却をするのであれば,抵当権を抹消してもらえるのか債権者の同意を得ておく必要があります。

また,現在のローンの全額を弁済できないような金額で不動産を任意売却する場合,売却後,残ったローンの弁済をしないといけませんので,その弁済ができるかどうかも検討しておく必要があります。

そして,売却後,残った金額が高額になる可能性が高ければ,売却前から,自己破産の検討を行う必要があります。

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