自己破産,個人再生等,債務整理を行う場合,特に,手続き開始時の注意点は以下のとおりです。
□ 銀行口座が凍結されること
まず,自己破産,個人再生を行う際,借入れのある銀行で作った銀行口座について,弁護士が受任をしたという受任通知を発送することにより,銀行口座が凍結され,その時点で残っている残金について,相殺をされることになります。
そのため,受任通知を発送する前に,事前に,銀行口座の残金を確認し,預金が残っている場合,引き出しをしておく必要があります。
なけなしのお金を弁護士費用に充当するつもりで,銀行口座に残しておいて,凍結されたということになった場合,銀行は引き出しに応じてくれないため,債務整理の計画が大きく変わってしまうという可能性もありますので,十分に注意が必要です。
□ 凍結口座へ,後に入金されたお金が引き出せない可能性
次に,受任通知発送時点において,銀行口座には預金残高がなく,銀行口座凍結により相殺されるお金がなかったとしても,事後的に,凍結された銀行口座へ,未回収の売掛金が振り込まれるというケースがよくあります。
弁護士の受任通知が銀行へ届いた後,凍結された銀行口座へお金が入金されたとしても,法律上,相殺禁止といって,後に振り込まれたお金と銀行の貸付金を相殺することは認められません。
ただ,銀行の担当者は,法律の専門家ではないため,相殺禁止であることを理解してもらうことがまず大変であり,理解してもらったとしても,後に振り込まれたお金の引き出しについて,保証をしている保証協会から代位弁済を受ける際,保証協会の了解をもらわないと銀行では判断がつかないという対応をされることが多く(保証協会の了解をもらえるケースの方が多いです。),さらに,保証協会の了解をもらったとしても,破産申立て前に預金の引き出しには応じないという対応をされることもあります。
そうすると,未回収の売掛金から,破産費用に充当することを予定していたとしても,銀行に売掛金分を凍結されたままの状態になり,動きがとれなくなるということが起きてしまいます。
このような事態を回避するため,弁護士介入時点のタイミングを計算し,未回収の売掛金の支払時期まで時間的な余裕がある場合,各取引先へ,弁護士預り金口座へ,振込をしてもらえるよう,請求書を出し直すという対応をすることが考えられます。
また,未回収の売掛金の支払時期が直近になっていて,各売掛先に支払先口座の変更をお願いする時間的な余裕がなければ,弁護士介入時点を遅らせるということも考えられます。
□ 銀行の名寄せにより,他支店口座も凍結される可能性
例えば,A銀行の梅田支店から借入れを行い,A銀行の難波支店に別に銀行口座を開設しているような場合,弁護士介入により,A銀行梅田支店の銀行口座が凍結されることは上記記載のとおりですが,別にA銀行難波支店の銀行口座に対しても口座凍結がかかる可能性があります。
理屈でいうと,債権者は,同じA銀行になるため,支店が違ったとしても,口座凍結を行うことに問題がないということになります。
受任通知を発送について,借入れのあるA銀行梅田支店に発送をすることになりますが,念のため,A銀行梅田支店の銀行口座だけでなく,A銀行難波支店の銀行口座も凍結の可能性を考えて,預金を引き出しておく方がよいでしょう。
現実に,りそな銀行が他支店まで名寄せをして,口座凍結を行うという対応をよく行っています。
□ 銀行口座の引落しが止まらないこと
借入れのない銀行口座から,クレジットの支払等,引落しで決済をしている場合,弁護士介入後,引落しをしてはいけないということになるはずなのですが,クレジット決済のシステム上,直前のストップができないという扱いになっております。
そのため,借入れのない銀行口座であっても,クレジット等の引落しの可能性があれば,預金を引き出しておく方がよいでしょう。
なお,同じ口座から,クレジットの引落しの他,電気,ガス,水道,携帯電話,インターネットプロバイダー,ケーブルテレビ,新聞,NHK等の引落しを行っているような場合,クレジットに充てず,公共料金の引落しに充てたいと考えたとしても,そのような選択ができるわけではないため,意図せずクレジット分として,引き落とされる可能性があります。
このような場合,銀行口座から預金を引き出し,一旦,全ての支払いができない状態にしたうえで,個別に,電気代であれば関西電力,ガスであれば大阪ガス等,支払方法の変更手続きを行い,請求書を送ってもらって支払うのか,別の銀行口座からの口座振替手続きをするのかを選択することになります。その際,支払いができなかった月の分について,請求書を送ってもらって支払うようにすればよいでしょう。
なお,自己破産,個人再生を行う準備に入った後であっても,新しく銀行口座を開設することは自由にできます(法人を除く)ので,これまで取引がない銀行に新規で銀行口座を開設し,同口座で,電気,ガス,水道等の引落しを新たに設定することは問題がありません。
□ 銀行口座振替,クレジット決済が今後できなくなること
借入れのある銀行の銀行口座で公共料金の支払いを行っていた場合,銀行口座が凍結され,今後,同口座での公共料金の支払いができなくなるため,上記と同様,関西電力,大阪ガス,水道局等へ,連絡を入れて,支払方法の変更手続きを行う必要があります。
凍結される口座へ,これまでお給料の振り込みをしてもらっていた場合も同様に,給料の支払先銀行口座の変更手続きをお勤め先へ行う必要があります。
また,最近多いのが,ポイントがたまるため,公共料金の支払いをクレジット決済にしているというケースです。この場合も,今後,クレジット決済ができなくなるため,同様に,クレジット決済から,他の手段へ,支払方法の変更手続きを行う必要があります。
□ 公租公課(税金等)の差押えの可能性があること
借入れのない銀行口座であり,かつ,クレジット等の引落しもない銀行口座であったとしても,公租公課(税金等)の滞納があれば,税務署,市役所等から,滞納処分という形で,ある日突然,銀行預金の差押えが入ることがあります。
通常,銀行預金を差し押さえるためには,裁判をして判決を取らないといけません。そのため,民間の債権者からの差押えが突然入ることはありません(仮差し押さえを除く)。
これに対し,公租公課について,裁判手続きを行うことなく,差押えを行うことができますので,突然,銀行預金が差し押さえられるという可能性があるのです。このような事態を回避するため,弁護士預り金口座に入金を行うということが考えられます。
また,公租公課の差押えは,銀行預金だけではなく,未回収の売掛金があれば,取引先に通知を発送し,売掛金の差押えを行ったり,機械工具類,自動車,保険の解約金,賃借建物の保証金等,あらゆるものに対し,差押えを行うことが可能であるため,注意が必要です。