オーバーローン状態の自宅がある場合,破産をすれば,差額分(マイナス分)について,破産債権として計上をし,同時廃止手続きで免責を得るという形で処理をすることが可能です。
オーバーローン状態に自宅がある場合,先に自宅を処分すれば,自宅の売却代金が住宅ローンの支払いに充てられた後,ローンの額が確定されることになります。この場合,残ったローンの額を破産で計上するため,イメージがしやすいと思います。
これに対し,オーバーローン状態で自宅売却が未了の場合,マイナスになる金額が確定していませんが,その状態で破産手続上,債権として計上し,破産,免責を得ることができます。
ただ,オーバーローン状態が明らかであれば,上記のような処理ができますが,固定資産税評価額ベースの金額と住宅ローンの金額にあまり差がないような場合,オーバーローン状態が明らかとはいえませんので,簡易な処理ができず,破産管財事件になる可能性があります。
この点について,大阪地裁での基準は,住宅ローンの残額が固定資産税評価額の2倍を超える場合,あるいは,住宅ローンの残額が固定資産税評価額の1.5倍超2倍までで,住宅ローンの残額が住宅時価査定額の1.5倍超の場合であれば,明らかなオーバーローン状態として,同時廃止手続きで破産処理ができるという運用をしています。