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梅田債務整理センター > 債務整理について > 債務整理開始時の注意点

借金の使途でギャンブル,浪費などがあっても破産できますか

 

借金の使途でギャンブルや浪費がある場合,破産法上,免責不許可事由に該当しますが,裁判官の裁量により免責(裁量免責)が認められる可能性があります。

借金の使途や事情を問わず,どんなケースでも免責を認めることには問題があります。そのため,破産法は,免責不許可事由という,免責が許可されない事由を規定することにしました。

ただ,借金の使途でギャンブルや浪費があれば,一切,免責が認められないとしてしまうと硬直的すぎ,多重債務を負った方の経済的な再起という破産法の目的が達成することができません。

そのため,破産法上,ギャンブルや浪費があったとしても,裁判官の裁量により,免責を認める裁量免責という方法を採用しています。

そして,例外にあたる裁量免責について,過去に破産をしたことがなければ,広めに認めていくという運用になっているのが実情です。

要するに,ギャンブルや浪費があったとしても,免責が認められるかどうかは,程度問題ということであり,例えば,借入れの使途がほぼすべてギャンブルや浪費であれば,免責を認めることに問題があるかもしれませんが,一部ギャンブル,浪費があったとしても,免責が認められる可能性が高いということです。

具体的に,どの程度,ギャンブルや浪費があれば,免責が認められないかどうかは総合判断になりますので,個別にお問合せ頂きますようお願い致します。

また,ギャンブル,浪費の程度が重たくて,免責が見込めないような場合,個人再生手続きを検討することになります。

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