破産をしても,司法試験,司法書士試験,税理士試験,宅建,看護師試験等,各試験の受験資格には影響しない扱いになっております。
そのため,破産手続中であっても,司法試験,司法書士試験,税理士試験,宅建,看護師試験等を受験することに問題はありません。
次に,司法試験,司法書士試験,税理士試験,宅建等,試験に合格した場合,破産をしていると,欠格事由といって,各資格の登録を行うことができないことになっております。
ただ,破産をすると,ずっと資格の登録をできないわけではなく,破産手続きが廃止になり,免責が出ることにより復権すれば,破産法上の制約がなくなるため,破産後,資格登録を行うことができる状態になります。