小規模共済に加入している場合,自己破産をしたとしても,小規模共済自体は,差押え禁止財産になるため,本来的自由財産として,配当の対象外として扱われることになります。
ただ,破産を申し立てる前に,小規模共済を解約して,銀行預金となった場合,もはや財産の性質として,小規模共済ではなく,銀行預金として扱われるため,自由財産として残してもらえる枠が99万円となってしまい,99万円を超える金額については,配当の対象として扱われることになります。
小規模共済に加入している場合,自己破産をしたとしても,小規模共済自体は,差押え禁止財産になるため,本来的自由財産として,配当の対象外として扱われることになります。
ただ,破産を申し立てる前に,小規模共済を解約して,銀行預金となった場合,もはや財産の性質として,小規模共済ではなく,銀行預金として扱われるため,自由財産として残してもらえる枠が99万円となってしまい,99万円を超える金額については,配当の対象として扱われることになります。