法人,事業主の破産と,個人の破産との違いは,破産管財事件になるのか,破産同時廃止事件になるのかという違いです。
具体的には,法人,事業主の破産の場合,財産が残っている可能性があり,財産が無い場合であっても,無いことをはっきりさせる必要があるため,裁判所が破産管財人を選任し,破産管財人により,詳細な財産調査を行うことになります。
これに対し,個人の破産の場合,会社や事業主と比して,給与明細により,収入が明らかになりますので,配当するような財産がないようなケースまで,破産管財人を選任して,調査をすべき必要性が乏しいため,破産管財人を選任せず,裁判所による審査のみにより,破産手続きを進めるということになります。