自己破産をすることにより,債権者から,保証人へ,保証債務の一括請求が行われることになります。
弁護士が自己破産の依頼を受けた後,債権者へ,受任通知を発送することになります。
自己破産の受任通知を受け取った債権者は,一定期日までに支払いがなければ,期限の利益を喪失する旨の通知を法律事務所へ,郵送してこられます。
そして,一定期間が経過して,期限の利益を喪失した後,保証人へ一括請求が行われます。
一括請求後の保証人の対応として,一括請求されている金額が支払いできる程度の金額であれば,一括で,または,分割での支払いの交渉を行うということになります。
法律上,債権者は,保証人へ一括請求を行うことが可能ですが,交渉により,分割での支払いにも柔軟に対応してもらえております。
これに対し,保証債務の金額が大きく,かつ保証人の方に,自宅,その他特に財産がない場合,保証人も自己破産をするということも検討した方がよいでしょう。