破産をすることにより,ご家族へ,保証人として請求が行ったり,財産を処分されたり等,法的な意味での影響はありません。
ご本人が自己破産をされたとしても,保証人になっていない限り,請求されることはありません。
また,財産の処分の対象についても,破産をされるご本人名義の財産に限られます。
なお,破産の直前に親族名義に名義変更をした財産などは,実質的には財産隠しに他ならないため,名義変更を否定され,返金を求められるようになります。
破産をすることにより,ご家族へ,保証人として請求が行ったり,財産を処分されたり等,法的な意味での影響はありません。
ご本人が自己破産をされたとしても,保証人になっていない限り,請求されることはありません。
また,財産の処分の対象についても,破産をされるご本人名義の財産に限られます。
なお,破産の直前に親族名義に名義変更をした財産などは,実質的には財産隠しに他ならないため,名義変更を否定され,返金を求められるようになります。