親子ローンを組み,父親と連帯債務者になって住宅ローンを組んでいるような場合でも,個人再生手続きの利用を行うことが可能です。
この場合,自己の連帯債務について,住宅ローン債務として,個人再生手続きで計上をし,従前の約定と同じ条件で,継続して支払いを行っていくことにより,個人再生手続きを行うことができることになります。
ポイントとなるのが,親子が連帯債務者となっており,1本立ての金銭消費貸借契約になっている点になります。
これに対し,親子がそれぞれ,親の住宅ローン,子の住宅ローン部分に分けて,金銭消費貸借契約が2本ある場合,考え方がことなってきます。
かかる2本立ての場合,親と子がいずれも個人再生手続きを申立て,かつ住宅資金特別条項を定める旨申述をする必要があります。
以上の金銭消費貸借契約が1本か,2本かの違いについて,不動産の登記事項証明の乙区欄を確認することにより,区別をすることができます。