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梅田債務整理センター > 債務整理について > 債務整理開始時の注意点

小規模個人再生と給与所得者等再生はどう違うのですか

 

個人再生手続きには,小規模個人再生給与所得者等再生の2種類があります。

もともと,小規模個人再生が自営業者,給与所得者等再生がサラリーマン等給与所得を前提とされています。自営業者の方は,小規模個人再生しか利用ができませんが,サラリーマン等給与所得がある方は,小規模個人再生,給与所得者個人再生の両方の利用が可能です。

なぜなら,2種類の手続きにおいて,個人再生が認められるための法律上の条件がほぼ重なっており,給与所得者等再生の条件が小規模個人再生よりもやや加重されている関係に立つからです。

そして,小規模個人再生,給与所得者等再生の両方の条件を満たすサラリーマンの方の場合,両手続きの大きな違いとして,個人再生手続きを通じて弁済をしていく弁済総額について,小規模個人再生の方が給与所得者再生よりも弁済総額が少なくて済むことが挙げられます。

そのため,個人再生申立の傾向として,自営業者,サラリーマン等給与所得者の区別を問わず,全ての個人再生の案件において,小規模個人再生を利用することが一般的になっております。

給与所得者等再生を選択する独自のメリットとして,小規模個人の場合,債権者から反対されると個人再生手続きの認可がされないことになりますが,給与所得者等再生の場合,債権者の意見が認可決定の条件になっていない点が挙げられます。

ただ,小規模個人再生の債権者からの反対といっても,債権者総数の半数以上,かつ債権総額の2分の1以上の債権者からの反対があれば認可されないという条件になりますので,反対のハードルがかなり高く設定されております。

実際に,当法律事務所において,数多くの個人再生の案件を小規模個人再生で申し立てておりますが,これまで反対の意見を出されたことは皆無です。

以上より,自営業の方は,小規模個人再生,サラリーマン等給与所得者は,給与所得者等再生もできますが,弁済総額が少なくて済むことから小規模個人再生を選択するということになります。

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