利息制限法という法律により,利息の上限について,借入れの元金が10万円以下の場合20%,100万円以下の場合18%,100万円超の場合15%と金利の上限が定められております。
そのため,かかる利息制限法の金利を超えた金利で借入れをして,完済している場合,必ず,過払い金が発生していることになります。
問題は,借入れをしていた金額と借入れ期間になります。例えば,10万円くらいのお金の数ヶ月借入れしていましたという場合,実際に過払い金が発生していたとしても,数千円などという程度で,わざわざ,過払い金請求をするほどでもないでしょう。これに対し,50万円の金額を4年借りていて,最後にまとめて返済しましたという場合,概算で20万円程度の過払い金が発生している可能性があります。
また,債務が残っているケースとして,消費者金融業者から,金利29.2%で金50万円の借入れをし,7年間,毎月,金利のみを返済してきた場合,利息引き直し計算を行うことにより,元金がゼロになり,過払い金が発生している可能性があるといわれております。
個別の事案で過払い金になっているのかは実際に調べてみないと正確なことはいえませんが,利息制限法を超過した金利の借入れを5年以上続けている場合,念のために,調べてみられたらよいのではないかと考えます。