任意整理での弁済期間は,短くて3年で36回払い,長くて5年で60回払いになります。
ただ,個別の交渉で一律5年待ってもらえるかというと,例えば,取引期間が半年しかないというようなケースで,任意整理での弁済期間を5年間と提案すると,難色を示されることが多いでしょう。
つまり,あまりにも取引の期間が短すぎると,任意整理での長期分割を受け入れてもらえない可能性が高いため,弁護士への相談段階で,どの程度の期間での弁済交渉ができそうか事前に目処を立てておく必要があります。
任意整理での弁済期間は,短くて3年で36回払い,長くて5年で60回払いになります。
ただ,個別の交渉で一律5年待ってもらえるかというと,例えば,取引期間が半年しかないというようなケースで,任意整理での弁済期間を5年間と提案すると,難色を示されることが多いでしょう。
つまり,あまりにも取引の期間が短すぎると,任意整理での長期分割を受け入れてもらえない可能性が高いため,弁護士への相談段階で,どの程度の期間での弁済交渉ができそうか事前に目処を立てておく必要があります。