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梅田債務整理センター > 債務整理開始時の注意点

当法律事務所の特徴

1 貸金業者との借金減額の交渉はお任せください。

借金でお困りの場合,状況によっては弁護士があなたの代わりに貸金業者と交渉を行って借金を減額できる場合もあります。

業者とのこうした交渉がうまくいくかどうかは弁護士の腕次第。交渉力のある弁護士が妥協せずに減額を要求すれば,業者は借金の減額を多く提示してきますが,あまり交渉力のない弁護士では,それほどの結果は望めないでしょう。そのため,貸金業者との交渉に強い弁護士を使われるほうがお得です。

当事務所は,これまで業者と数多くの交渉を行い,どの案件においても貸金業者と妥協せずに交渉を行ってまいりました。これまでの豊富な経験から,貸金業者との交渉においては,借金を減額できることが多いと思います。借金でお困りの方は,どうぞ当法律事務所にお任せください。

2 秘密厳守!家族や会社に知られないように細心の配慮を致します。

借金でお困りの方の多くが,
「借金のことを家族や会社に何も話していないが,知られてしまったらどうしよう・・・」
そんな風に悩んでいらっしゃることと思います。

借金問題を弁護士に相談するうえでも「相談したのがきっかけで,家族や会社に知られてしまうのでは?」と心配される方がほとんどです。しかしながら,当法律事務所は秘密を厳守しており,ご家族やお勤め先に知られてしまうことがないよう,電話や郵便物など,細心の配慮を致します。どんなきっかけで知られることが多いか,という点もこれまでの経験からよく存じていますので,そうならないためのアドバイスもお任せください。

ただし状況によっては,どうしてもご家族やお勤め先に話をしていただく必要が出てくることも,ないわけではありません。それでも話すタイミングや言い方を気をつけ,誤解のないように伝えれば,トラブルはまず起きません。

話す必要が出てきた場合には事前に私が注意点をお教えしますので,その点もご安心ください。あなたの心配や不安を解消できるよう,精一杯サポートさせていただきますので借金でお困りの方はどうぞご相談ください。

3 法人・個人事業主の破産に強い法律事務所です。

当法律事務所は,法人・個人事業主の破産に力を入れて対応しております。法人・個人事業主の破産の場合,債権額が多い金融機関が含まれたり,買掛金,下請の請負代金に加え,従業員の労働債権が含まれる場合もあるなど迅速対応を求められます。

また,直前まで事業を継続している場合,未回収の売掛金があり,売掛金の回収を行うことで弁護士費用の準備ができたり,未払の給与を支払えたりする場合もあります。
さらに,財産がある場合,散逸しないよう確保をし,場合によって弁護士名で持ち出しを禁止する旨警告をするなど,総財産を把握したうえで迅速対応が求められます。

上記の記載内容のような法人・個人事業主,独自の問題点が多岐にわたり,迅速対応が必要であるなど通常の個人の破産に比して,専門的知識,経験が要求されます。

当法律事務所では法人・個人事業主の破産申立事件を多数扱わせて頂くことにより
十分な専門的知識・経験の裏付けがあり,また迅速対応ができるようにしております。

4 免責不許可事由があっても免責を得られるように努めております。

破産法では,ギャンブルや浪費などで借金を作った場合,免責を認めないという免責不許可事由が定められています。多重債務に陥っている方の中には生活費の不足分を補充するためだけではなく,一部パチンコや競馬など,ギャンブルに使ってしまった方や,服,旅行,健康器具など,収入に比して高額な支出を借り入れて行い浪費をしたような方もおられます。

このような場合,原則として,免責不許可事由に該当することになりますが,破産法では例外として,裁判官の裁量による免責(裁量免責)を規定しています。

そのため,例えばギャンブルや浪費など,免責不許可事由に該当する場合であっても,例外の裁量免責に該当することがないかを検討することになります。そしてここからがポイントですが,例外として規定されています裁量免責が実際の実務の現場である裁判所において,わりと緩やかな運用がなされており,ギャンブルや浪費などがあったとしても,裁量免責で免責を得られるケースがかなり多いのです。

当法律事務所ではギャンブルや浪費が含まれているようなケースであっても,諸事情をお聞きした上で総合考慮し,免責不許可事由に該当する事案であっても,裁量免責が得られる事案であるかを考え,裁量免責が得られるように自己破産申立てを進めております。

そのため「ギャンブルや浪費をしているから破産は無理」とご自身で判断をしてあきらめるのではなく是非一度,ご相談頂けますようお願い致します。

5 個人再生においてご自宅を残せるよう最大限配慮しております。

個人再生においてご自宅を残せるよう最大限配慮しております。個人再生手続きを選択するケースとして,住宅ローンが残っているご自宅(一戸建て,マンション)があり住宅ローン以外にも債務が増えてきたという事案が多いです。

そしてサラリーマンの方であれば毎月の給料から,あるいは自営業の方であれば自営収入から,住宅ローンを支払い,生活費(食費,光熱費等)を支払っていくことができるが,住宅ローン以外の債務の返済が負担になっているような場合,住宅ローン以外の債務について,債務総額の2割(ただし,最低返済額は100万円)を3年間かけて返済をすると,残りの8割の債務をカットしてもらえるという個人再生の選択をおすすめします。

住宅ローンが残っているご自宅を所有している場合,破産手続きを選択すると,生活の本拠であるご自宅を手放さざるを得なくなります。これに対し,個人再生手続きを選択すると,ご自宅を残すことができ,かつ,住宅ローン以外の債務について大幅圧縮をしてもらえるのです。

当法律事務所では,依頼者からの自宅を残したいという強い要望にお応えするため,個人再生手続きによりご自宅を残せる可能性があるのかどうか,最大限の配慮をするようにしております。そのためまず一度,お早めにご相談頂けましたらご自宅を残せるかどうかご相談に乗らせて頂きます。

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